Clásicos japoneses con furigana
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やせがまんのせつ
明治十年丁丑公論・瘠我慢の説
福沢 諭吉
Lee 明治十年丁丑公論・瘠我慢の説 (やせがまんのせつ) de 福沢 諭吉 (ふくざわゆきち) en japonés con furigana. JLPT N2. Toca una palabra para ver el significado.
N2 · avanzado · kanji y kana modernos · 24.663 caracteres · 48 pantallas
借用の品を用いて無月謝の教師に就く、これまた大なる便利なり。なかんずく役人の旅費ならびに藩士一般に無利足拝借金歟、または下だされ切りのごときは、現に常禄の外に直接の所得というべし。また藩の諸役所にて公然たる賄賂の沙汰は稀なれども、自から役徳なるものあり。江戸大阪の勤番より携帰る土産の品は、旅費の残にあらざれば所謂役徳を積たるものより外ならず。
俗官汚吏はしばらく擱き、品行正雅の士といえども、この徳沢の範囲を脱せんとするも、実際においてほとんど能すべからざることなり。藩にて廉潔の役人と称し、賄賂役徳をば一切取らずとて、人もこれを信じ自からこれを許す者あれども、町人がこの役人へ安利にて金を貸し、または態と高利にてその金を預り、または元値を損して安物を売る等、様々の手段を用いてこれに近づくときは、役人は知らず識らずして賄賂の甘き穽に陥らざるを得ず。蓋し人として理財商売の考あらざれば、到底その品行を全うすること能わざるものなり。以上枚挙の件々はいずれも皆藩士常禄の他に得るところのものなれども、今日に至てはかかる無名間接の利益あることなし。藩士の困迫する一の原因なり。