Classiques japonais avec furigana
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にほんせいしんしけんきゅう
日本精神史研究
和辻 哲郎
Lisez 日本精神史研究 (にほんせいしんしけんきゅう) de 和辻 哲郎 (わつじてつろう) en japonais avec furigana. JLPT N2. Touchez un mot pour le sens.
N2 · avancé · kanji et kana modernes · 208 277 caractères · 415 écrans
これはここに認めた割合と同一でない。しかし久米邦武氏(奈良朝史、四六ページ)によれば、京畿は二十二束、諸道は十五束である。氏はこの諸道十五束を『続紀』慶雲三年九月の「遣使七道、始定田租法、町十五束」から判定せられたらしい。吉田東伍氏(倒叙日本史、巻九、二七一ページ以下)の解はそうでない。氏によれば、田租二十二束の場合は町穫稲七百二十束、田租十五束の場合は穫稲五百束、すなわち度量衡の法の相違であって、税率はほとんど等しい。前者は『大宝令』の制であり、後者は古制であって、この古制が『大宝令』制定後五、六年にしてまた復活されたと見るのである。が、今の場合にとってはいずれの解を取るもさしつかえはない。
(2)吉田氏(倒叙日本史、二七三ページ以下)によれば、段別穫稲五十束、一束米五升という場合の量升は和銅大量であって、その一石は今の六斗六升余に当たる。従って年収五十四石余は今の三十六石九十俵に当たる。が、それでも今の百姓としては富裕の方である。
班田収授の法をかく社会主義的な施設と見るについては、もとより異論がある。たとえば、これらの百姓は有姓の士族であって、今の農夫と同視すべきでないというごとき(久米氏、奈良朝史、四四ページ)。