Classiques japonais avec furigana
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「プラーゲせんぷう」のはなし
「プラーゲ旋風」の話
山下 博章
Lisez 「プラーゲ旋風」の話 (「プラーゲせんぷう」のはなし) de 山下 博章 (やましたひろあき) en japonais avec furigana. JLPT N2. Touchez un mot pour le sens.
N2 · avancé · kanji et kana modernes · 6 943 caractères · 14 écrans
ノ提起ヲ許容セラルルカ為ニハ其ノ名カ通例ノ方法ニ依リ其ノ著作物ニ表示セラルルヲ以テ足ル」と規定されている。此の規定は原著作者を標準として立言されているけれども、前記の如き権利の推定を受ける者を原著作者のみに限定するの趣意ではなく、原著作者の権利を承継した者も同様に其の保護を受けるのである。唯原著作者が右のような権利の推定を受けるがためには、著作者の名が通常の方法により其の著作物に表示されているだけで足りるのであるが、承継的著作権者の場合には之れ以外に、相続したとか、譲受けたとかの事実を立証せねばならぬ(アルフレッドの著作権法註釈四五三頁、ゴールドバウムの著作権法及ベルヌ条約註釈三〇八頁参照)と云う点が異なるだけである。
然るに右のような規定や、斯る規定の出来た理由などを毛頭考えず、条約中には何等別段の規定なしとして、前示の如き判決を下すことは、勇敢と云えば勇敢であろうが、寔に危険千万ではある。
ベルヌ条約の第四条や第十五条では、著作者(Urheber)と云う言葉が使用されているが、此の言葉が原始的著作権者の意味で、相続人や譲受人のような承継的著作権者を包含しないものだとしても之は条約が規定の便宜上、著作権の移転の行われていない、最も通常な場合を標準として立言しただけのことであって、承継的著作権者が、原始