후리가나로 읽는 일본 고전
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おんなだいがくひょうろん
女大学評論・新女大学
福沢 諭吉
福沢 諭吉의 女大学評論・新女大学(おんなだいがくひょうろん)을 후리가나와 함께 일본어로 읽으세요. JLPT N2. 단어를 누르면 뜻이 나옵니다.
N2 · 고급 · 신자체·신가나 · 46,995자 · 91화면
其他は一として民法に当るものなきが如し。法律に当らざる離縁法を世に公けにするは人を誤るの恐れあり。例えば国民の私裁復讐は法律の許さゞる所なり。然るに今新に書を著わし、盗賊又は乱暴者あらば之を取押えたる上にて、打つなり斬るなり思う存分にして懲らしめよ。況んや親の敵は不倶戴天の讐なり。政府の手を煩わすに及ばず、孝子の義務として之を討取る可し。曾我の五郎十郎こそ千載の誉れ、末代の手本なれなど書立てゝ出版したらば、或は発売を禁止せらるゝことならん。如何となれば現行法律の旨に背くが故なり。其れも小説物語の戯作ならば或は妨なからんなれども、家庭の教育書、学校の読本としては必ず異論ある可し。然らば即ち今日の女大学は小説に非ず、戯作に非ず、女子教育の宝書として、都鄙の或る部分には今尚お崇拝せらるゝものにてありながら、宝書中に記す所は明かに現行法律に反くもの多し。其の民心に浸潤するの結果は、人を誤って法の罪人たらしむるに至る可し。教育家は勿論政府に於ても注意す可き所のものなり。
一 女子は我家に有てはわが父母に専ら孝を行ふ理也。されども夫の家にゆきては専らを我親よりも重んじて厚く愛しみ敬ひ孝行を尽べし。