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それにいつわりがないならば

それに偽りがないならば

宮本 百合子

憲法の規定により国民の名において裁判する――鈴木裁判長

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 16,794 字 · 33 页

青空文庫

」

裁判長「八月八日の起訴の時には、大体分っていたというのですね。」

勝田検事「検挙しておりましたから共犯だと思って起訴しました。」

林弁護人は共謀の事実、場所、人物について説明を求めた。それに対する勝田検事の答につづけて、

裁判長「今の点、もう少し具体的になりませんか。」

勝田検事「かような計画は、全体の雰囲気からでてきたものであります。被告人が一堂に会してやったんじゃありません。(被告席身体をゆすって笑い出す)(以下略)」

裁判長「いつ、どこで、だれとだれとが会ったということは分っていないようだ。数日にわたって数人が数ヵ所で謀議をやったんだというのが検事のいうことです。」

吉田弁護人「(前略)七月十五日の会合には被告全部と組合員がいたとあるが、いかなる組合に所属するだれとだれか。」

勝田検事「さようなことは、いずれも述べる必要はない。」

吉田弁護人(白髪の頭をふり、机をどんと叩き)「必要があるからこそ聞いている。」

第二回公判は、このような起訴状の朗読と被告飯田、外山、清水の起訴事実否認で閉廷された。

第三回公判は十一月二十一日、裁判長の法廷を静粛に保つことについての発言があり、前回にひきつづいてまず横谷被告の起訴事実否認が行われた。