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はせくらじけん
支倉事件
甲賀 三郎
「読売新聞」1927(昭和2)年1月15日~6月26日
N2 · 挑战 · 新字新假名 · 204,697 字 · 406 页
もし前後の事情を少しも知らずして、彼自身の訴える如く冤枉者であると信じるかも知れぬ。
それらの事は後に詳説するとして、兎に角支倉喜平は、詐欺、窃盗、文書偽造、暴行、傷害、贈賄、放火、殺人、という八つの罪名の許に検事局に送られる事になった。
支倉喜平は殺人放火以下八つの恐ろしい罪名で検事局に押送される事になった。
こゝで一寸意外に感じるのは、庄司署長以下刑事連が支倉を自白させるに当って、繰返し罪の軽減を計ってやると云った言葉である。放火殺人暴行と並べると、その一つを犯してさえ重罪は免れないのだから、況んや未だその上に余罪を並べ立てられては、とても罪の軽減などは望まれぬ。署長も始めから支倉に情状酌量の余地があるとは思っていなかったかも知れない。では、署長は彼を欺いたのだろうか。
然し、こんな問題で署長を責めるのは少し酷であろう。社会の安寧秩序を保つ上に於て、犯罪人を検挙して告発する職務にある以上、頑強な犯人や、反社会思想の顕著な者に対し、温情を以て諄々として説く事は必要であろうし、時にその途なしと考えながらも自白すれば重かるべき罪も軽くなるように説くのも蓋し止むを得ないであろう。