후리가나로 읽는 일본 고전
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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず
憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず
吉野 作造
吉野 作造의 憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず(けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず)을 후리가나와 함께 일본어로 읽으세요. JLPT N2. 단어를 누르면 뜻이 나옵니다.
N2 · 고급 · 신자체·신가나 · 85,839자 · 169화면
故に憲法の意味を単純に文字通りに解釈しては、近代における特別の現象たる立憲政治の意味をば明白にすることは出来ない。もちろん「憲法」といえば必ず国家の根本法則でなければならぬ事は論ずるまでもない。ただ近代の政治上の言葉として「憲法」という時は、なおこの外に他の要素をも加味して居るものでなければならぬのである。委しくいえば、国家の根本法則たる性質を有し、しかも更に他の特別の要件を具備するものを「憲法」というのであると見なければならぬ。こういう意味の「憲法」を有する国を我々は立憲国といい、またこの憲法によって行う政治を立憲政治というのである。我々が立憲国といいまた立憲政治といってここに一種の特色を認むる所以のものは、即ちその標準となるところの「憲法」そのものが一種特別の要件を有して居るからである。しからば問う、我々のいわゆる「憲法」とはいかなる要件を備うる国家の根本法則を指称するのか。この問題に対し、予輩は次の二種類の要件を以ていわゆる憲法の特色なりと答うる。
第一、いわゆる憲法は普通の法律に比して一段高い効力を付与せらるるを常とする。憲法の効力が法律よりも強いとか、高いとかいう事は、普通の立法手続では憲法の変更は許されないという事を意味するのである。