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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず
憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず
吉野 作造
「中央公論」中央公論社、1916(大正5)年1月号
N2 · 挑战 · 新字新假名 · 85,839 字 · 169 页
憲政とは何ぞや
ただこの方面を細論するに精しき結果、国民的教養の先決問題たる所以を看過せらるるは予輩の本旨にあらざるが故に、ここに本論に入る前に、まず以て管々しく国民的教養の必要を説いた所以である。
憲政とは何ぞや
憲政、即ち立憲政治または憲法政治というのは、文字の示す通り「憲法を以てする政治」、「憲法に遵拠して行うところの政治」という意味である。そこで憲政という時は、ここに必ず憲法の存在を予想する。このいわゆる「憲法」なるものの存在すると否とが、実に立憲政治と他の政治とを分かつ標準である。しからばここに謂うところの「憲法」とはいかなるものか。この憲法というものの意味を明らかにせざれば憲政という意味もまた明瞭にならない。
「憲法」という言葉を単に字義の上から解釈すれば、「国家統治の根本法則」ということになる。しかし憲政という場合における「憲法」は単にこれだけの意味ではない。何となれば、この意義における憲法は、苟くも国家の在るところには必ず存在するものであって、時の古今、国の東西を分かたないからである。総ての政治を予め定めた法律に遵拠して行うといういわゆる「法治国」の思想は、比較的に新しいものであるが、この法治国思想の起らない前といえども、国家統治の根本の原則というものは大抵の国においては存在するを常としておった。