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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず
憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず
吉野 作造
「中央公論」中央公論社、1916(大正5)年1月号
N2 · 挑战 · 新字新假名 · 85,839 字 · 169 页
には、下院議員の任期満了前六カ月を除き、総督は何時にても「代議院ト元老院トヲ同時ニ解散スルヲ得」るのである(第五十七条第一項)。しかし新議会においてまた必ずしも両院の議相衝突せずと限らない。ここにおいて第二の方法が設けられた。((乙)即ち両院を合同して討議票決せしむる方法である。詳しくいえば、「前項ノ解散ノ後下院ガ再ビ同法案ヲ可決シ(上院ノ加エタル修正ト共ニセルト否トニ論ナク)シカシテ上院コレヲ否決シマタハコレヲ可決セザル場合、若シクハ上院更ニ修正ヲ加エテ通過シ下院コレニ同意セザル場合」には、総督は上下両院議員の合同集会を召集することが出来るのである(第五十七条第二項)。しかしてこの場合には「各議員ハ同会議ニオイテハ下院ノ最終ノ提出案並ビニ一院コレニ加エテ他院ノ同意セザリシ修正条項ニ就イテ討議票決スルモノトス。修正条項ニシテ上下両院議員全数ノ絶対多数ノ賛同ヲ得タル時ハ、コレヲ通過セルモノト見做ス。マタ提出法案(修正アルト否トヲ問ワズ)ニシテ同ジク上下両院議員全数ノ過半数ノ賛同ヲ得タル時ハ、コレヲ以テ議会両院ヲ適法ニ通過セルモノト見做シ」総督に提出して国王の裁可を求むべしとなって居る(第五十七条第三項)。