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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず

憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず

吉野 作造

「中央公論」中央公論社、1916(大正5)年1月号

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 85,839 字 · 169 页

青空文庫

そこで議会に対する政府の責任という問題が起る。しかしてこの問題は議会の反対に逢えば常に必ず政府が辞職するという慣例の出来た国においては、やがて政党内閣の慣行を生じ、しからざる国においても弾劾の制度を見るという風に、立法機関の意思をして結局行政機関を拘束せしむることによって解決せられて居る。この事は後になお詳しく述べる。しかるに北米合衆国の憲法及びこれに倣って作られた中南米諸国の憲法においては、三権分立の主義を極端に主張し、三つの機関は全然相関係するところなく対立せしめられて居る。亜米利加においては政府と議会との極端なる分離の結果、政府の役人は全然議員を兼ねることを得ず、否、彼らは大統領が教書を以てする場合の外に全然議会に出てその意見を陳べる事すら許されてない。これがために非常な不便を蒙って居る事は人の知るところである。独り政府と議会との関係ばかりではない。裁判所のこの二者に対するまた全然独立である。されば議会の正当に作った法律でも、高等法院がこれを憲法違反なりと宣言すれば、一方には完全なる法律としてその効力を有しておりながら、一方には裁判所はこれを無効の法律としてその適用を拒むという奇観を呈する事もまた人の知るところである。