轻读日语

轻松读懂日语经典作品

ja-reading.com

轻松读懂日语,轻松阅读日语。在线阅读日语经典作品。支持在阅读过程中显示假名、查询生词、翻译句子。

けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず

憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず

吉野 作造

「中央公論」中央公論社、1916(大正5)年1月号

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 85,839 字 · 169 页

青空文庫

しかしこれは例外に属し、普通の常例ではない。現今不成典主義を採って居る国は、文明国中では英吉利と洪牙利との二者に限り、他は悉く成典主義を採って居る。この成典主義を採って居る国においては、ほとんど例外なく皆憲法に普通の法律よりも強い効力を付与している。

何故に憲法の効力を普通の法律よりも強いものにして居るか。一つの理由は憲法が国家において最重要の根本法則であるからである。国家の根本法則は極めて大事なものなる故に、これを普通の法律から区別する方がよいという考えは、実は昔からあった。しかし近代の国家が特に憲法を重しとする所以は、右の理由の外にもある。即ちせっかく憲法に由って定まった権利の畛域を、後から軽々しく蹂躪せられまいとする考え即ちこれである。近代の憲法は、表向きは何といっても、実際のところは従来政権を壟断しておったいわば特権階級とでもいうべきものに対する、民権思想の多年の奮闘の結果として現われたものたる事は疑いはない。もっとも見様によっては、憲法の発達には三様の別があるということも出来る。一は英国の如く永き漸進的の争闘の結果徐々に進化したもので、二は亜米利加におけるが如く本国の覊絆を脱して逃れ来れる自由民によって新たに創設せられたるもの、三は仏蘭西〔フランス〕を筆頭とする欧羅巴大陸の如く、革命の直接または