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くろふねぜんご

黒船前後・志士と経済他十六篇

服部 之総

線上閱讀服部 之総《黒船前後・志士と経済他十六篇(くろふねぜんご)》,假名注音日語閱讀。JLPT N2,點詞查義。

N2 · 挑戰 · 新字新假名 · 121,901 字 · 247 頁

青空文庫

外国と緩優交易に付、此後とても拒絶あらば、幸福の日本国、究て航海する世界数ヶ所の強国、然も一統と、戦闘に及ぶべく、和蘭政府確と見究め候。」

とまず抑えておいて

「魯西亜国と日本の条約中、第五ヶ条に、函館並びに下田丈ケは、既に魯西亜人緩優交易の発端御取り用ひ相成り候間、和蘭、亜米利加、貌利太尼西国民の儀も、右場所に於て同様交易申し立て出来申すべき儀に候。その故は、右三ヶ国、日本と取極めの条約中に、免許の廉多き国民之有り候はば、同様の免許之有るべき旨、御立合の規定之有り候。」

最後の点は最恵国条款のことをいっているのだが、問題の「第五ヶ条」というのは、安政元年十二月の日露条約付録第五条で

「日本にて役所を定め置き、品物渡し方、並びに魯西亜人持ち越したる金銀品物も、その所に於て取扱ふべし。魯西亜人市店にて択みたる品は、商人売買値段に応じ、船中持ち渡しの品を以て弁ずべし。役所に於て、日本役人取計ふべし。」

というのだ。その実際については、蘇峯氏の『近世日本国民史』から、川路(聖謨)の日記を借りてこよう。

「廿三日(安政元年十二月)けふ下田にて、異国人の船中欠乏品を売る所へ行みる。