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Japanische Klassiker mit Furigana

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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず

憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず

吉野 作造

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N2 · Fortgeschritten · moderne Kanji und Kana · 85.839 Zeichen · 169 Bildschirme

Aozora Bunko

近世の意義における憲法の上にこの制度の認められたのは、一八四八年瑞西国の一州スウィツ国が初めであり、次いで一八六九年同じく同国の一州ツューリッヒに行われ、それから各州に拡がったといわれて居る。一八七四年の瑞西連邦の憲法もまたこれを認めて居る。もっともこれらの制度を細かく調べて見ると、あるいはこれこれの問題は必ず人民全体の票決を得なければならないといういわゆる義務的のものあり、または人民の一定数の要求、もしくは連邦に属する何州以上の要求ある時は人民投票を行うという選択的なるものもある。その細目の点は区々として一に帰せないが、しかしこれらの制度は瑞西諸国においてその初め特別の理由によって永く行われ来ったので、代議政治の欠点を補うというような新しい考えで出来たものではない。瑞西連邦の憲法にこれを認むるも、当初の主意は旧来の惰性としてこれを認めたに過ぎない。されば新しい考えに基づいてこの制度の採用された最初の憲法はといえば、一九〇一年一月一日から行われた濠洲〔オーストラリア〕連邦の憲法を数えねばなるまい。この憲法はその第百二十八条において、凡そ憲法の改正案はまず議会の各院において絶対多数によって通過し、それから、二カ月以上六カ月以下の期間内に、各州において下院議員の選挙権を有する人民の票決に付するを要すると定め