Japanische Klassiker mit Furigana
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けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず
憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず
吉野 作造
Lesen Sie 憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず (けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず) von 吉野 作造 (よしのさくぞう) auf Japanisch mit Furigana. JLPT N2. Tippen Sie auf ein Wort für die Bedeutung.
N2 · Fortgeschritten · moderne Kanji und Kana · 85.839 Zeichen · 169 Bildschirme
法律は同じく法律を以て廃止変更する事は出来るが、独り憲法は普通の法律を以てこれを改廃する事は出来ぬ。例えば我が日本の制度においては、普通の立法手続はまず両院において各々出席議員の過半数を以て議決し、次に、天皇の裁可を得て完成するのであるが、憲法の改廃に就いては特にその手続を鄭重にし、両議院各々その総員の三分の二以上出席し==普通の場合においては総議員の三分の一以上の出席を以て足るが==且つその出席議員の三分の二以上の多数を得るにあらざれば議決をする事が出来ぬとなって居る。その外憲法の改正については、発案権は両院に与えていないとかその他いろいろの特別の制限があるが、これと同じような特別手段の規定は他の各国にもある。もっともいわゆる不成典主義の国においては、もとよりかくの如き特例は無い。不成典主義というのは、我が国の憲法の如く憲法的規定即ち国家統治の根本的諸規定の全体もしくは大部分を一個の法典に纏めていない場合をいう。かくの如き主義の下においては、いわゆる憲法的規定は普通の法律や裁判の判決や政治的慣行等の雑然たる集合の中に存在しているのであるから、もとより普通の法律で従来の憲法的原則を動かしあるいは新たに重大なる憲法的原則を極める事も出来る。