Japanische Klassiker mit Furigana
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かいていごじょうほう
改訂御定法
山本 周五郎
Lesen Sie 改訂御定法 (かいていごじょうほう) von 山本 周五郎 (やまもとしゅうごろう) auf Japanisch mit Furigana. JLPT N2. Tippen Sie auf ein Wort für die Bedeutung.
N2 · Fortgeschritten · moderne Kanji und Kana · 29.422 Zeichen · 58 Bildschirme
「わかった」直衛の声は依然としてやわらかであった、「すると、そのことについてはあるじ喜四郎はなにも知らぬと申すのだな」
「申上げましたとおりにございます」
「要屋の銀を番頭の一存にて貸し、その利息によって高額な収益を得ていながら、あるじ喜四郎にはなにも知らせなかった、また、要屋の主人である喜四郎がその事実を些かも知らずにいた、と申すのだな」
番頭の五助は黙って平伏した。
「では、矢堂玄蕃への訴状に戻るとしよう」と云って直衛は、持っていた書き物を置き、もういちど訴状を取りあげた、「――要屋喜四郎、そのほうがこの訴状によって、百八十両三分二朱の借財不払い、ならびに脅迫と暴行の理由で矢堂を訴え出たのは、事実とは認めがたいぞ」
「なんと仰せられます」
「いま番頭の五助が申したな、あきんどとして銀をただ遊ばせておくのは商法の道に外れると、――そのほうはあきんどだ、あきんどは銀を生かして使い、利によって家業を営むものだ、されば返済不能な銀を貸す筈もなし、品物を貸し売りすることもない筈だ、矢堂玄蕃の家禄は二百石であるが、実収が百五十石あまりであることも知っているであろう」