일본어 읽기 연습

후리가나로 읽는 일본 고전

ja-reading.com

후리가나가 있는 일본 고전을 온라인으로 읽으세요. JLPT 수준으로 골라 보고, 단어를 눌러 뜻을 확인하고, 문장을 번역하세요.

けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず

憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず

吉野 作造

吉野 作造의 憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず(けんせいのほんぎをといてそのゆうしゅうのびをなすのみちをろんず)을 후리가나와 함께 일본어로 읽으세요. JLPT N2. 단어를 누르면 뜻이 나옵니다.

N2 · 고급 · 신자체·신가나 · 85,839자 · 169화면

아오조라 문고

例えば我が国においては帝国憲法第一条に、「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあり、また第四条には「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とありて、憲法の解釈上毫も民主主義を容るべき余地がない。また仏蘭西や北米合衆国に至っては、これに反して主権在民の意義極めて明白。これまた民主主義を認むべきや否やを争うの余地は全然ない。されば憲法解釈上の議論としては、改まって民主主義の主張がしかつめらしく唱えらるる場合は極めて尠いといわねばならぬ。しかしながらこの問題は稀に実際上にまったく起らぬでもない。例えば白耳義〔ベルギー〕の憲法においては、第六十条において立派に世襲君主を認めておりながら、第二十五条においては明白に「総テノ権力ハ国民ヨリ出ヅ」ということを規定して居る。更に第二十九条には、「国王ハ憲法ノ定ムル範囲内ニ於テ行政権ヲ有ス」とある。故に白耳義については一体これを君主国と見るべきや民主国と見るべきやが甚だ明白でない。少なくとも憲法解釈上の一疑問として論究せらるるの価値はある。また英国においては、成文の憲法はないけれども、最近時々国家の権力は国王と貴族院と衆議院とより成るパアリアメントに在りということがいわるる。