후리가나로 읽는 일본 고전
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にほんせいしんしけんきゅう
日本精神史研究
和辻 哲郎
和辻 哲郎의 日本精神史研究(にほんせいしんしけんきゅう)을 후리가나와 함께 일본어로 읽으세요. JLPT N2. 단어를 누르면 뜻이 나옵니다.
N2 · 고급 · 신자체·신가나 · 208,277자 · 415화면
ことに免租及び平時の公共的貯蓄(義倉)は、賦役令のうちに明らかに規定されており、宗教的な方法としては後に巨大な大仏さえも築造された。当時の知識程度においては、これら一切の富の分配の施設は、恐らく人為に望み得る最高のものであったろう。
が、ここになお一つの疑問がある。当時の社会においては、一般の身体労働者の階級に対して、官吏という頭脳労働者、及び位階あるゆえに徒食し得る貴族等の特権階級が認められていた。彼らはその頭脳労働が価する以上に、またその伝統的地位に対して許さるべき以上に、奢侈の生活をしてはいなかったか。そうしてそれが畢竟労働の成果の奪掠ではなかったか。もしこれらの奢侈を禁ずれば、一般民衆の生活はさらに安楽となるのではなかったか。
この疑問を解くために我々は官吏及び貴族の特権が何を意味するかを観察してみなくてはならぬ。
法令によれば特権階級の収入は次のごとくである。――(一)位あるものは位田を給せられる。一品(親王)八十町より四品四十町、正一位八十町より従五位八町まで。女はその三分の二。(二)官職にあるものは職分田を給せられる。大政大臣四十町、左右大臣三十町、大納言二十町、大宰帥十町、国守は国の大小に応じて二町六段より一町六段、郡司は六町より二町、大判事二町、博士一町六段、史生六段の類である。