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にほんしゅっぱんきょうかいろん

日本出版協会論

嶋中 雄作

「中央公論」1948(昭和23)年9月号

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 8,985 字 · 18 页

青空文庫

4

日本新聞聯盟

一、新聞用紙割当原案を作成せず(情報局新聞課作成)

二、新聞用紙現物の取扱権を有せず

日本出版協会

一、出版用紙割当権を掌握す

二、出版用紙の一手買取、一手販売機関

以上、ややもすればこの両者は混同して論ずる人もあるが、決して同日に論じてはならないと思うので一言しておく。

4

情報局官制が廃止せられて、割当事務の所管は従来からの関係で商工省に移った。日本出版協会の用紙割当権は一応取上げられて「新聞雑誌用紙割当委員会」の手に移ったことは慶賀すべきことであった。この時こそ割当事務の根本的改革を行なう絶好の機会であったように思うのである。筆者も選ばれて委員会の一人に加わっていた。ところが残念な、且は非常に申し訳ないことであったが、当時私は珍らしく大患に罹って、病癒えて出席したときにはすでに任期の半を過ぎて、大綱はすでに決定せられ、僅かに事務的処理が残されているのみであった。事務的処理は私の最も不得手とするところで、三千に余る出版社の、見たことも聞いたこともないような雑誌の是非を決定するようなことは人間業のよくするところではないのである。まして業者の死活を制するが如き重大問題を二日や三日の会議で、噂や評判や、ペラペラとページを繰ったりするくらいのことで無責任に決定してしまうようなことは、良心的であれば