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「プラーゲせんぷう」のはなし

「プラーゲ旋風」の話

山下 博章

「法律新聞 第四一四五、四一四六号」1937(昭和12)年7月3日、5日

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 6,943 字 · 14 页

青空文庫

等々であった。

筆者は、東京音楽学校の態度に対して公憤なきを得なかった。苟くも日本帝国の締結した国際条約は、国内法と同様に之を遵奉することは日本国民の義務であり、文部省直轄学校の如きは、率先して国民に範を示すべきであるに拘わらず、外国著作権を侵害する旨を揚言するのは怪しからぬと感じたことは勿論であるが、筆者が最も憤りを覚えたのは、官立学校の演奏は民間の演奏と異なり、切捨御免が出来るように思い上がった官僚根性と、其の演奏会に出席する者が貴顕の士であるならば、戒慎に戒慎を重ね、献上する御馳走の材料をも吟味して、清浄潔白ならしめねばならぬ筈なるに、盗品を献上して迄も忠義振らんとする下素根性とであった。

そして東京音楽学校を被告として提起した著作権確認訴訟の訴状の末尾には、

文教ノ第一線ニ立ツヘキ文部省直轄ノ学校カ其ノ最モ重ンスヘキ日本国ノ国法ヲ無視スルニ止マラス恐レ多クモ 宮殿下ノ台臨アラセラルルコトヲ理由トシテ著作権ノ侵害ヲ為スコトヲ書面ヲ以テ明示スルニ至リテハ実ニ 宮殿下ノ袖ニ隠レテ非理不法ヲ行ハントスルモノ皇室ノ尊厳ヲ冒涜スルノ罪断シテ許スヘカラス大義ヲ四海ニ布クコトハ実ニ日本国ニ於ケル歴代一貫ノ聖旨ナルニ此ノ大御心ヲ体セサル吏僚カ国法ヲ無視シ国際条約ヲ蹂躙シ徒ラニ外国著作権ヲ侵害シテ第一流国ノ襟度ヲ汚辱