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「プラーゲせんぷう」のはなし

「プラーゲ旋風」の話

山下 博章

「法律新聞 第四一四五、四一四六号」1937(昭和12)年7月3日、5日

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 6,943 字 · 14 页

青空文庫

七 登録に関する大審院判例

的著作権者の一切の権利を承継(承継不可能な人格的権利は除外せねばなるまい)して、著作者としての保護を受けることに関しては、毫も異論の存しない所である。従ってベルヌ条約中の「著作者」に関する規定は特に之を原始的著作権者のみに限局する特段なる理由の存しない限り、原始的たると承継的たるとを問わず、一切の著作権者に適用さるべきこと勿論であって、著作権の譲受人が其の権利を行使する場合にも、ベルヌ条約の第四条第二項や第十五条の適用があるのである。

七 登録に関する大審院判例

著作権者が偽作者(不法行為者)に対して、損害賠償を請求したり、偽作を差止めたり、告訴を提起したりする等、其の権利を対抗する場合には、登録しなくともよいと云うことは、古くからの大審院判例であって、昭和七年の七月九日にも同様な判例が出ている。

土地や家屋の登記に就いても、数十年来同一趣旨の判例が繰返されて居り、学説の上でも何人も異論を挿む者はない。乙が甲から家屋を買受けて所有していた所、丙が其の家屋に放火したので、乙が丙に対し放火に因る損害賠償を請求した場合に、丙が乙に対し「お前は家を買ったと云うけれど登記をしていないから俺は損害賠償を支払わぬ」