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「プラーゲせんぷう」のはなし

「プラーゲ旋風」の話

山下 博章

「法律新聞 第四一四五、四一四六号」1937(昭和12)年7月3日、5日

N2 · 挑战 · 新字新假名 · 6,943 字 · 14 页

青空文庫

六 ベルヌ条約の規定

六 ベルヌ条約の規定

右の判決では、著作権の譲渡の効力や対抗力に関しては、ベルヌ条約に何等規定がないから、日本の著作権法の規定を適用すると判示しているが、ベルヌ条約の第四条の第一項では、条約加盟国に属する著作者は、其(1)未だ公にせざる著作物及び(2)同盟の一国に於いて初めて公にしたる著作物に関し、同盟国の国内法及びベルヌ条約による権利を享有する旨を規定し、其の第二項の冒頭には、「右権利ノ享有及行使ハ何等方式ノ履行ヲ要セス…」と明記してある。外国著作権は登録其の他の手続を践まなくとも、著作権法及び条約による保護を受けると云うのが、其の趣旨であって、斯る規定が設けられたのは事情不案内な外国で煩雑な形式的手続の履践を要求することの極めて困難である事情と、斯る手続履践のために手数を掛けたり、費用を支出させることにしては、著作権保護の実を挙げ得ないと云う事情を考慮したものである。

外国著作権の行使を簡易且つ迅速ならしめるがためには、右の如く権利の享有及び行使に関し方式の履行を要求しないばかりでなく、民事及び刑事の訴訟に於ける立証方法に関しても、深甚な注意が払われ、条約の第十五条第一項には「本条約ニ依リ保護セラルル著作物ノ著作者カ反対ノ証拠アル迄真正ノ著作者ト看做サレ従テ同盟ノ諸国ノ裁判所ニ於テ偽作者ニ対シテ訴訟