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てんのう
天皇
蜷川 新
誰が日本民族の主人であるか
N2 · 挑战 · 新字新假名 · 136,036 字 · 269 页
陛下という一種の尊称は残つている。しかし、それは憲法上の尊称ではない。したがつて、絶対的の尊貴は、その敬語にはありえない。人は社会的には、おたがいに尊敬をもつて他人に接する。それは人間おたがいに、人間の権利を尊敬するのである。君といい、様といい、殿といつたところで、その人を、不平等の人間として取りあつかうのではない。憲法は、それを認めない。
天皇は、なにほどかの国事をおこなう権利がある。天皇がその国事をおこなわれるについては、憲法上、内閣の助言と承認とを必要とする。(憲法第七条)したがつて内閣が、その行為については責任を有することに、憲法上、定められている。それあるのゆえをもつて、天皇は「神聖にして侵すべからず」と解釈する理由もない。天皇は、憲法に定めてある以外の国事については、憲法上、まつたく、権利を有していない。天皇が国事をおこなうについては、それを「国民のためにおこなうべきもの」であつて、自己のためや、政府のためにおこなうことを許されないのである。(憲法第七条)
天皇は、行政権を有しない。行政権は、憲法上、内閣に属するのである。(憲法第六十五条「行政権は、内閣に属する。