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てんのう
天皇
蜷川 新
誰が日本民族の主人であるか
N2 · 挑战 · 新字新假名 · 136,036 字 · 269 页
ということになる。
それでは第一条の「主権の存する日本の国民」という文字は、その意義を有しないものとなる。主権は人民にあるのである。それであるから、人民は、人民の有する主権によつて統合せられているのであつて、天皇によつて、人民は統合せられるのではない。
天皇は、国の象徴であるという条文は、天皇は国の統治者ではないことを明らかにした文字である。旧憲法の第一条にたいして、新憲法の第一条がおかれているのである。「天皇これを統治す」との旧憲法第一条の文字をとりはらつて、「国のシンボルである」と変えたのである。シンボルとは、しるしである。権利の主体でないということを、シンボルの文字をもつて示したのである。
「象徴」とは、文学者流の用語のシンボリズム、すなわち代表ということではない。天皇は日本国の代表ではない。そんな権限は、新憲法が全然あたえていない。(憲法第四十一条「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」)
天皇は、国の元首(head〈英〉・chief〈仏〉)ではない。天皇は、国の元首と見らるべき権利を有していない。天皇の地位は、人民がみとめて、天皇に与えたのである。